乃々香の出来事

nonokablog’s diary

日本企業の危機感はまだ十分でなく、対応策を取らないままの会社も多い。

最も注目されるのが6月に施行したインターネット安全法だ。
同法は重要な情報インフラの運営者に中国で集めたデータの海外移転を原則禁ずる。違反には最高50万元の課徴金規定がある。
中国法に詳しい李可斐・米国弁護士は重要な情報インフラの定義が曖昧で、企業は対策を講じようにもどこまでやればいいのか判断に迷うとも指摘。
実際の対応は難しいという。
李弁護士は中国では規制対象の範囲が広い。
いわゆる個人情報のほか、人口や健康、環境汚染に関 する統計情報など国家に重要とみなされる情報の取り扱いも厳しく規制されると注意を促す。
シンガポールのデゥリュー・アンド・ネピア法律事務所の調査によると、アジアでは他にフィリピンやマレーシア、インド、香港、台湾、マカオなどの国・地域で、個人情報保護関連の包括的な法令や基本法がある。
多くの法令は個人情報の国外移転への規制やデータの安全管理上の義務などの規定を含む。
アジアの個人情報保護法制に詳しい松田章良弁護士は各国・地域とも当局による積極的な摘発の報告は聞かないが、今後、取り締まりが強化される可能性は十分ある。
常に情報収集は必要と話す。
シンガポールで制裁金を命じられたコシダカも、過去に同国で摘発事例がなくコンサルタントからの注意 喚起もなかった。
同社は現在、さらにアジア展開を検討中だが各国の法制度も事前に念入りに検討するよう、社内の意識を改めたという。
コシダカのように感度を高めた日本企業はまだ少数派だ。
松田弁護士は日本企業の危機感はまだ十分でなく、対応策を取らないままの会社も多い。
摘発リスクは今後も高いと警告する。